(貯蔵の特例) 第三百七十一条 この編(第三章を除く。)の規定(第三百八十条(第八号に係る部分に限る。)の規定を除く。)は、正味薬量五キログラム以下の火薬類を船舶に貯蔵する場合は、当該火薬類の貯蔵については、適用しない。 e-Gov法令検索で第三百七十一条を開く ↗