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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第三百七十一条 (貯蔵の特例)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(貯蔵の特例)

第三百七十一条

この編(第三章を除く。)の規定(第三百八十条(第八号に係る部分に限る。)の規定を除く。)は、正味薬量五キログラム以下の火薬類を船舶に貯蔵する場合は、当該火薬類の貯蔵については、適用しない。

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