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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第三百七十二条

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令

第三百七十二条

第三百六十九条第三百七十条第三百八十四条及び第三百八十七条の規定は、火薬類以外の危険物を三日以内に限つて船舶に貯蔵する場合は、当該危険物の貯蔵については、適用しない。

2前項の場合における危険物の容器、包装及び標札について、貯蔵委託者(他人に貯蔵を委託しないで貯蔵する場合は、その者。以下同じ。)は、けい留場所を管轄する地方運輸局長(けい留場所が本邦外の場合にあつては、関東運輸局長。以下同じ。)の指示に従わなければならない。

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