第三百七十二条
第三百六十九条、第三百七十条、第三百八十四条及び第三百八十七条の規定は、火薬類以外の危険物を三日以内に限つて船舶に貯蔵する場合は、当該危険物の貯蔵については、適用しない。
2前項の場合における危険物の容器、包装及び標札について、貯蔵委託者(他人に貯蔵を委託しないで貯蔵する場合は、その者。以下同じ。)は、けい留場所を管轄する地方運輸局長(けい留場所が本邦外の場合にあつては、関東運輸局長。以下同じ。)の指示に従わなければならない。
第三百六十九条、第三百七十条、第三百八十四条及び第三百八十七条の規定は、火薬類以外の危険物を三日以内に限つて船舶に貯蔵する場合は、当該危険物の貯蔵については、適用しない。
2前項の場合における危険物の容器、包装及び標札について、貯蔵委託者(他人に貯蔵を委託しないで貯蔵する場合は、その者。以下同じ。)は、けい留場所を管轄する地方運輸局長(けい留場所が本邦外の場合にあつては、関東運輸局長。以下同じ。)の指示に従わなければならない。