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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第三百八十七条 (帳簿)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(帳簿)

第三百八十七条

火薬類以外の危険物の貯蔵船の船舶所有者は、帳簿を備え、出納した危険物の品名及び数量並びに出納年月日を記載し、これを陸上の事務所に記載の日から一年間保存しておかなければならない。

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