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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第三百八十八条 (容器、包装等)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(容器、包装等)

第三百八十八条

常用危険物の容器、包装及び積載方法については、告示で定める基準によらなければならない。

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