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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第三百八十六条 (火気取扱いの制限等)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(火気取扱いの制限等)

第三百八十六条

火薬類以外の危険物の貯蔵船内においては、危険物の性質に応じ、次の各号によらなければならない。

  1. 安全マッチ以外のマッチ若しくは鉄びようの付いているくつ類を使用し、むき出しの鉄製工具その他火花を発しやすい物品を所持し、又は安全な場所以外の場所で火気を取り扱い、若しくは喫煙しないこと。
  2. 荷役をする場合は、火気を取り扱い、又は喫煙しないこと。
  3. 荷役に先立ち、消防に必要な準備を完了すること。
  4. 荷役を終了したときは、危険物を取り扱つた場所を清掃すること。

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