(貯蔵船の構造等)
第三百八十五条
貯蔵船に火薬類以外の危険物を貯蔵しようとする場合は、その貯蔵船の構造及び設備並びに貯蔵方法について、あらかじめ、けい留場所を管轄する地方運輸局長に届け出なければならない。これらの事項を変更しようとするときも同様である。
2けい留場所を管轄する地方運輸局長は、災害の発生を防止するため必要があると認める場合は、前項の規定による届出に係る事項について、必要な指示をすることができる。
貯蔵船に火薬類以外の危険物を貯蔵しようとする場合は、その貯蔵船の構造及び設備並びに貯蔵方法について、あらかじめ、けい留場所を管轄する地方運輸局長に届け出なければならない。これらの事項を変更しようとするときも同様である。
2けい留場所を管轄する地方運輸局長は、災害の発生を防止するため必要があると認める場合は、前項の規定による届出に係る事項について、必要な指示をすることができる。