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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第三百七十条 (救命設備)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(救命設備)

第三百七十条

貯蔵船には、貯蔵船の全従業員を収容することができる端艇を備えておかなければならない。

2火薬類、引火性液体類その他発火しやすい危険物を貯蔵する貯蔵船には、前項の端艇のほか、貯蔵船の全従業員数と同数の救命胴衣を備えておかなければならない。

3前二項の規定は貯蔵船が接岸している場合には適用しない。

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