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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第三百六十九条 (油ランプ等の格納)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(油ランプ等の格納)

第三百六十九条

貯蔵船内の油ランプ等及びその燃料は、金属製の箱に格納し、災害のおそれのない甲板上の場所に保管しておかなければならない。

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