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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第三百七十三条 (容器、包装等)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(容器、包装等)

第三百七十三条

火薬類を船舶に貯蔵する場合は、その容器、包装及び標札について、告示で定める基準によらなければならない。

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