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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第三百八十一条 (照明の制限)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(照明の制限)

第三百八十一条

火薬類の貯蔵船には、航海灯、停泊灯、標識灯及び居住場所の照明灯を除くほか、油又は化学薬品を用いる照明灯を設けてはならない。

2火薬類を貯蔵する船倉又は区画内においては、携帯電灯以外の照明を用いてはならない。

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