(照明の制限) 第三百八十一条 火薬類の貯蔵船には、航海灯、停泊灯、標識灯及び居住場所の照明灯を除くほか、油又は化学薬品を用いる照明灯を設けてはならない。2火薬類を貯蔵する船倉又は区画内においては、携帯電灯以外の照明を用いてはならない。 e-Gov法令検索で第三百八十一条を開く ↗