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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第三百八十二条 (消防設備)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(消防設備)

第三百八十二条

火薬類の貯蔵船には、九リットル入の液体消火器又は泡消火器及び八リットル入の砂箱をそれぞれ四個以上を監視人の居住場所に備えておかなければならない。

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