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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第三百九十条 (摂氏四三度以下の油)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(摂氏四三度以下の油)

第三百九十条

引火点が摂氏四三度以下の油は、国際航海に従事する旅客船の機関の燃料に使用してはならない。ただし、当該旅客船が低引火点燃料船である場合は、この限りでない。

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