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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第三百八十九条の十二 (高熱作業)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(高熱作業)

第三百八十九条の十二

燃料タンク、燃料配管及びこれらに関連する防熱装置の付近で高熱作業を行う場合は、当該作業の危険性を考慮して防火の措置を講じ、かつ、爆発又は火災のおそれがないことについて船長等が確認した後でなければ当該作業をしてはならない。

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