(高熱作業) 第三百八十九条の十二 燃料タンク、燃料配管及びこれらに関連する防熱装置の付近で高熱作業を行う場合は、当該作業の危険性を考慮して防火の措置を講じ、かつ、爆発又は火災のおそれがないことについて船長等が確認した後でなければ当該作業をしてはならない。 e-Gov法令検索で第三百八十九条の十二を開く ↗