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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第三百八十九条の十一 (持込みの制限)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(持込みの制限)

第三百八十九条の十一

燃料が漏えいし、又は蓄積するおそれのある密閉区画に立ち入る場合は、当該密閉区画内が新鮮な空気により置換されており、かつ、その状態が維持されている場合を除き、発火の原因となるものを持ち込んではならない。

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