(持込みの制限) 第三百八十九条の十一 燃料が漏えいし、又は蓄積するおそれのある密閉区画に立ち入る場合は、当該密閉区画内が新鮮な空気により置換されており、かつ、その状態が維持されている場合を除き、発火の原因となるものを持ち込んではならない。 e-Gov法令検索で第三百八十九条の十一を開く ↗