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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第三百八十九条の十 (ボンディング方法)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(ボンディング方法)

第三百八十九条の十

燃料の補給を行う場合は、燃料補給管と燃料補給責任者が提供する設備との連結に絶縁フランジ又は非導電性ホースを使用しなければならない。ただし、燃料補給管と燃料補給責任者が提供する設備とを電気的に連続する場合は、この限りでない。

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