(可搬式タンクによる燃料の補給)
第三百八十九条の九
前条(第四号及び第五号を除く。)の規定によるほか、船積み及び陸揚げをすることができるタンクによる燃料の補給について、船長等は、当該タンクの移動、転倒、損傷等が生じないようにするため、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長の指示に従わなければならない。
前条(第四号及び第五号を除く。)の規定によるほか、船積み及び陸揚げをすることができるタンクによる燃料の補給について、船長等は、当該タンクの移動、転倒、損傷等が生じないようにするため、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長の指示に従わなければならない。