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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第三百八十九条の八 (燃料の補給)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(燃料の補給)

第三百八十九条の八

船長又はその職務を代行する者(以下この章において「船長等」という。)は、燃料の補給を行う場合は、次に掲げるところにより行わなければならない。

  1. 燃料の補給前に、燃料の補給に関する責任者(以下この章において「燃料補給責任者」という。)との間において、作業の手順及び安全の確保に関する事項を確認すること。
  2. 燃料の補給前に、作業の安全を確保するために必要な設備を確認し、その結果を記録すること。
  3. 燃料の補給を行う場所の付近における火災を防止するため、火災に関する注意事項を掲示すること。
  4. 必要のない者の燃料補給用のマニホルド付近への立入りを禁止すること。
  5. 燃料補給用のマニホルド付近において作業に従事する者に、必要な保護具を使用させること。
  6. 船長等と燃料補給責任者との間で常に通信できる状態を保持すること。
  7. 燃料の補給後に、燃料補給責任者から燃料の補給に関する証明書の交付を受けること。

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