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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第三百八十九条の七 (燃料補給管)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(燃料補給管)

第三百八十九条の七

燃料補給管は、燃料の補給に使用する場合を除き、新鮮な空気により置換された状態に維持しなければならない。ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。

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