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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第三百八十九条の六 (燃料供給装置)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(燃料供給装置)

第三百八十九条の六

燃料供給管の自動弁が作動したことにより燃料の供給が遮断された場合は、次に掲げるところによらなければならない。

  1. 燃料の供給が停止している旨を燃料供給管の自動弁の操作場所及び機関室内の見えやすい場所(燃料の漏えいにより自動弁が作動した場合に限る。)に表示しておくこと。
  2. 燃料供給管の自動弁が作動した原因を除去するまで燃料の供給を再開しないこと。

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