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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第三百八十九条の五 (燃料タンクの圧力逃し弁)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(燃料タンクの圧力逃し弁)

第三百八十九条の五

異常な事態が生じた場合において、燃料タンクの圧力逃し弁と当該タンクとの間の空気管の流路を遮断するときは、次に掲げるところによらなければならない。

  1. 船長の監督の下に、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長又は船級協会が適当と認める操作手引書に記載されている手順に従つて行うこと。
  2. 当該圧力逃し弁に当該流路が遮断されている旨の表示をすること。

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