第三百八十九条の四
二次防壁(燃料を貯蔵するために二の防壁を設ける場合の外側の防壁をいう。次項において同じ。)が設けられている燃料タンクに燃料を貯蔵する場合は、当該燃料タンクに係る船倉区域(燃料タンクが設けられている区域であつて、船体構造部材により閉囲されているものをいう。次項において同じ。)及び防壁間区域を乾燥したイナート・ガスによりその状態を不活性なものとしなければならない。ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。
2二次防壁が設けられていない燃料タンクであつて冷却装置を備え付けるものに燃料を貯蔵する場合は、当該燃料タンクの船倉区域を乾燥した空気により環境制御しなければならない。