条文くん法令検索 AIに質問する

危険物船舶運送及び貯蔵規則 第三百八十九条の四

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令

第三百八十九条の四

二次防壁(燃料を貯蔵するために二の防壁を設ける場合の外側の防壁をいう。次項において同じ。)が設けられている燃料タンクに燃料を貯蔵する場合は、当該燃料タンクに係る船倉区域(燃料タンクが設けられている区域であつて、船体構造部材により閉囲されているものをいう。次項において同じ。)及び防壁間区域を乾燥したイナート・ガスによりその状態を不活性なものとしなければならない。ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。

2二次防壁が設けられていない燃料タンクであつて冷却装置を備え付けるものに燃料を貯蔵する場合は、当該燃料タンクの船倉区域を乾燥した空気により環境制御しなければならない。

e-Gov法令検索で第三百八十九条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「危険物船舶運送及び貯蔵規則第三百八十九条の四について教えてください」と聞く
← 第三百八十九条の三(燃料タンク等の環境制御) 危険物船舶運送及び貯蔵規則 目次 第三百八十九条の五(燃料タンクの圧力逃し弁) →