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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第三百八十九条の三 (燃料タンク等の環境制御)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(燃料タンク等の環境制御)

第三百八十九条の三

イナート・ガスにより燃料タンク及び燃料配管内のガスを置換した後でなければ乾燥した空気により燃料タンク及び燃料配管内のガスを置換してはならない。

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