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船舶防火構造規則 第二十七条の十一 (機関区域の防火措置)

昭和五十五年運輸省令第十一号府省令
(機関区域の防火措置)

第二十七条の十一

第二十二条(第二項及び第五項を除く。)の規定は、総トン数五〇〇トン以上の貨物船について準用する。

2第二十二条第五項第一号から第四号までに掲げる制御装置は、機関区域における火災の際に遮断されない機関区域の外部の場所に設置しなければならない。

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