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船舶防火構造規則 第二十七条の十二 (ロールオン・ロールオフ貨物区域の防火措置)

昭和五十五年運輸省令第十一号府省令
(ロールオン・ロールオフ貨物区域の防火措置)

第二十七条の十二

閉囲されたロールオン・ロールオフ貨物区域(限定近海船にあつては、自走用の燃料を有する自動車を積載するロールオン・ロールオフ貨物区域に限る。次項及び第三項において同じ。)には、機能等について告示で定める要件に適合する排気式機械通風装置を備え付けなければならない。

2密閉できるロールオン・ロールオフ貨物区域の通風用のダクトは、各ロールオン・ロールオフ貨物区域ごとに分離しなければならない。

3第二十七条の八第二項の規定にかかわらず、ロールオン・ロールオフ貨物区域の通風用のダクト(ダンパーを含む。)は、鋼製のものとし、その配置は、管海官庁が適当と認めるところによらなければならない。

4ロールオン・ロールオフ貨物区域の通風用の開口(閉鎖装置を有するものを除く。)は、救命艇又は救命いかだの積付場所及び乗艇場所並びに船楼内又は甲板室内の居住区域等への火災の拡大を阻止するように配置しなければならない。

5自走用の燃料を有する自動車を積載するための閉囲されたロールオン・ロールオフ貨物区域には、引火性の蒸気の発火源となる設備を配置してはならない。

6燃料電池自動車等(船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第三百二条の十一の燃料電池自動車等をいう。次条第四項及び第四十五条第二項において同じ。)を積載する閉囲されたロールオン・ロールオフ貨物区域(自動車運搬船(同令第三百二条の十四の自動車運搬船をいう。次条第四項及び第四十五条第二項において同じ。)のものに限る。)には、水素又は可燃性天然ガスの発火源となる設備を配置してはならない。

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