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船舶防火構造規則 第二十七条の八 (通風装置)

昭和五十五年運輸省令第十一号府省令
(通風装置)

第二十七条の八

通風装置を設ける場合には、次に掲げる基準によらなければならない。

  1. 特定機関区域、調理室、車両甲板区域又はロールオン・ロールオフ貨物区域(車両甲板区域を除く。以下この号及び次号において同じ。)の通風用のダクト(限定近海船にあつては、特定機関区域、調理室及び車両甲板区域のダクトに限る。)は、居住区域、業務区域(調理室を除く。次号において同じ。)及び制御場所を通つていないこと。ただし、当該ダクトを通じて火災が特定機関区域、調理室、車両甲板区域又はロールオン・ロールオフ貨物区域以外の場所(限定近海船にあつては、特定機関区域、調理室及び車両甲板区域以外の場所に限る。)に拡大することを防止するために管海官庁が適当と認める措置を講じたダクトについては、この限りでない。
  2. 居住区域、業務区域又は制御場所の通風用のダクトは、特定機関区域、調理室、車両甲板区域及びロールオン・ロールオフ貨物区域(限定近海船にあつては、特定機関区域、調理室及び車両甲板区域に限る。)を通つていないこと。ただし、当該ダクトを通じて火災が居住区域、業務区域又は制御場所以外の場所に拡大することを防止するために管海官庁が適当と認める措置を講じたダクトについては、この限りでない。
  3. 主吸気口及び主排気口は、通風する場所の外部であつて容易に接近することができる場所から閉鎖することができる閉鎖装置を有すること。
  4. 二の閉囲された区域の間には、通風用の開口を設けていないこと。ただし、前条第三項の場合及び管海官庁が開口の構造等を考慮して差し支えないと認める場合においては、この限りでない。

2通風用のダクトは、その材料等について告示で定める要件に適合するものでなければならない。

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