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船舶防火構造規則 第二十七条の九 (可燃性材料の使用制限等)

昭和五十五年運輸省令第十一号府省令
(可燃性材料の使用制限等)

第二十七条の九

第一保護方式を採用する船舶の居住区域等並びに居住区域等内の通路及び階段の天井張り、内張り、通風止め及び根太は、不燃性材料のものでなければならない。

2第二保護方式又は第三保護方式を採用する船舶の居住区域等内の通路及び階段の天井張り、内張り、通風止め及び根太は、不燃性材料のものでなければならない。

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