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船舶防火構造規則 第二十七条の十

昭和五十五年運輸省令第十一号府省令

第二十七条の十

防熱材は、貨物区域、郵便物室、手荷物室及び業務区域の冷凍区画室内のものを除き、不燃性材料のものでなければならない。

2冷却装置の管装置の防熱材又は冷却装置の防熱材とともに使用される防湿用表面材若しくは接着剤が可燃性材料のものである場合には、その使用量は、できる限り少量とし、これらの材料の露出面は、炎の広がりを妨げる性質を有する管海官庁が適当と認めるものでなければならない。

3通路及び階段囲壁の露出面並びに居住区域等(サウナを除く。)の隠れた場所、近づくことができない場所及び天井張りの露出面は、炎の広がりが遅い特性を有する管海官庁が適当と認めるものでなければならない。

4居住区域又は業務区域においては、不燃性の隔壁、天井張り又は内張りに施された可燃性の上張り、繰り形、装飾物及び化粧張りの総容積は、告示で定める容積を超えてはならない。

5前項の不燃性の隔壁、天井張り又は内張りに施された化粧張りは、発熱量が告示で定める量を超えるものであつてはならない。

6船内の露出面に使用するペイント、ワニスその他の仕上材は、過度の量の煙その他の有毒性物質の発生の危険がない管海官庁が適当と認めるものでなければならない。

7居住区域等並びに階段及び通路内の一次甲板床張りは、容易に発火せず、かつ、有毒性物質の発生の危険及び爆発の危険がない管海官庁が適当と認めるものでなければならない。

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