条文くん法令検索 AIに質問する

船舶防火構造規則 第二十七条の七 (耐火性仕切りにおける開口等)

昭和五十五年運輸省令第十一号府省令
(耐火性仕切りにおける開口等)

第二十七条の七

第十三条第一項及び第三項並びに第十四条第一項及び第二項の規定は、総トン数五〇〇トン以上の貨物船について準用する。

2特定機関区域の境界となる隔壁に取り付ける戸は、告示で定める要件に適合する自己閉鎖型のものでなければならない。

3旅客室、船員室又は公室の境界となる通路隔壁に取り付ける戸の下部又は下方には、面積等について告示で定める要件に適合する通風用の開口を設けることができる。

4第二十七条の四第一項の規定により鋼又は鋼と同等の材料であることを要する船舶の外板その他の周壁にA級仕切りと同等の耐火性が要求される場合には、当該周壁に窓を設けてはならない。

e-Gov法令検索で第二十七条の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶防火構造規則第二十七条の七(耐火性仕切りにおける開口等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十七条の六(階段及び昇降機の保護) 船舶防火構造規則 目次 第二十七条の八(通風装置) →