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船舶防火構造規則 第九条 (主垂直区域等)

昭和五十五年運輸省令第十一号府省令
(主垂直区域等)

第九条

船体、船楼及び甲板室(旅客定員が三六人以下の船舶にあつては、居住区域及び業務区域の付近のものに限る。)は、主垂直区域に区分しなければならない。

2前項の規定にかかわらず、車両区域は、主垂直区域に代えて主水平区域に区分することができる。

3主垂直区域隔壁は、その構造等について告示で定める要件に適合しなければならない。

4自動スプリンクラ装置が備え付けられている場所は、水平区域として他の場所から区分しなければならない。

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(船舶防火構造規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

現存船の防火構造及び防火措置(第十条の規定による改正後の船舶防火構造規則(以下「新船舶防火構造規則」という。)第五十一条の三に規定する防火措置を除く。)については、次項から第八項までの規定による場合を除き、なお従前の例によることができる。

2施行日において現存船(旅客船並びに国際航海に従事する総トン数五百トン以上の船舶であつて旅客船及び漁船以外のものを除く。)に現に備え付けているくず入れは、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、新船舶防火構造規則の規定に適合しているものとみなす。

3施行日において現存船(旅客船に限る。)に現に備え付けている第十条の規定による改正前の船舶防火構造規則(以下「旧船舶防火構造規則」という。)の規定に適合するくず入れは、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、当初検査時期までは、新船舶防火構造規則の規定に適合しているものとみなす。

4施行日において現存船(国際航海に従事する総トン数五百トン以上の船舶であつて旅客船及び漁船以外のものに限る。)に現に備え付けているくず入れは、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、当初検査時期までは、新船舶防火構造規則の規定に適合しているものとみなす。

5現存船(国際航海に従事する旅客船並びに国際航海に従事する総トン数五百トン以上の船舶であつて旅客船及び漁船以外のものに限る。)については、当初検査時期までは、新船舶防火構造規則第五十四条第五項の規定は、適用しない。

6現存船(旅客定員が三六人を超える国際航海に従事する旅客船に限る。)については、平成十二年十月一日から、新船舶防火構造規則第二十三条の規定を適用する。

7現存船であつて施行日以後に防火構造について主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前各項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

8現存船(旅客船を除く。)であつて施行日以後に旅客船に改造するための工事に着手するものについては、当該改造後は、前各項の規定は適用しない。

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