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船舶防火構造規則 第七条 (適用)

昭和五十五年運輸省令第十一号府省令
(適用)

第七条

この章の規定は、国際航海に従事する旅客船に適用する。

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(船舶防火構造規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

現存船の防火構造及び防火措置(第八条の規定による改正後の船舶防火構造規則(以下「新防火規則」という。)第五十七条に規定する火災制御図を除く。)については、次項から第六項までに定めるものを除き、なお従前の例による。

2現存旅客船の防火構造については、平成九年十月一日までに、次に掲げる基準に適合しなければならない。

  1. 主垂直区域隔壁、調理室の境界となる隔壁及び階段囲壁に設ける防火戸(通常開放されているヒンジ戸に限る。)は、自己閉鎖型のものであり、かつ、中央制御場所及び当該防火戸のある位置のいずれにおいても閉鎖することができるものであること。
  2. 中央制御場所には、前号の防火戸の開閉状態を示す表示盤を配置すること。
  3. 調理室からの排気用のダクトであって居住区域又は可燃性物質のある場所を通るものは、新防火規則第十六条第二項第八号に掲げる要件に適合するものであること。
  4. 階段囲壁内には、共用の便所、昇降機、不燃性材料で作られた消防員装具等の用具格納所並びに開放された案内所以外のものを設けていないこと。ただし、恒久的に閉鎖され、かつ、給電されない空所にあっては、この限りでない。
  5. 階段囲壁は、新防火規則第十二条第二項各号に掲げる要件に適合するものであること。ただし、当該階段囲壁は、同項第二号に掲げる場所のほか、次に掲げる場所から直接立ち入ることができるものであること。
    1. 客室及び船員室以外の場所であって、階段囲壁との境界がA級仕切りであり、かつ、当該仕切りにおける戸がA級防火戸であるもの
    2. 火災の危険の少ない補機室
    3. 案内所に隣接した事務室であって、火災の危険の少ない家具以外のものを設けていないもの
  6. 階段囲壁及び通路は、新防火規則第二十条第九項及び第十項の規定に適合するものであること。

3現存旅客船の防火構造については、平成十二年十月一日までに、次に掲げる要件に適合しなければならない。

  1. 主垂直区域隔壁、主垂直区域の境界となる甲板、主水平区域の境界となる隔壁若しくは甲板又は居住区域若しくは業務区域と階段囲壁の境界となる隔壁若しくは甲板を貫通する通風用のダクト(管海官庁が当該ダクトの防火構造等を考慮して差し支えないと認めるものを除く。)は、フェイル・セーフの自動閉鎖型防火ダンパーであって当該隔壁又は甲板の両側(階段囲壁を貫通するダクトに設けるものにあっては、当該階段囲壁の内部)から手動で閉鎖することができるものを取り付けているものであること。
  2. 主垂直区域隔壁、調理室の境界となる隔壁又は階段囲壁に設ける防火戸(通常開放されているもの(前項第一号に掲げるものを除く。)に限る。)は、中央制御場所及び当該防火戸のある位置のいずれにおいても閉鎖することができるものであること。
  3. 中央制御場所には、前号の防火戸の開閉状態を示す表示盤を配置すること。

4昭和五十五年現存旅客船の防火構造及び防火措置については、管海官庁の指示するところによる。

5現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものの防火構造及び防火措置については、当該変更又は改造後は、管海官庁の指示するところによる。

6現存船(旅客船を除く。)であって施行日以後旅客船に改造するための工事に着手するものの防火構造及び防火措置については、当該改造後は、新防火規則の規定を適用する。

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