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船舶防火構造規則 第六条 (適用免除)

昭和五十五年運輸省令第十一号府省令
(適用免除)

第六条

国際航海(船舶安全法施行規則第一条第一項の国際航海をいう。以下同じ。)に従事する船舶であつて沿海区域を航行区域とするものについては、管海官庁がさしつかえないと認める場合に限り、この省令の規定のうち国際航海に従事する船舶に関する規定は、適用しない。

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(船舶防火構造規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

現存船については、第八条の規定による改正後の船舶防火構造規則第十六条第二号及び第六号、第二十七条の八第一項第四号、第二十七条の十二第六項、第二十七条の十三第四項並びに第四十五条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

2現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

(船舶防火構造規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

現存船については、第六条の規定による改正後の船舶防火構造規則(以下この条において「新船舶防火規則」という。)第十条第四項(新船舶防火規則第二十七条第一項において準用する場合を含む。)及び第十条の二(新船舶防火規則第二十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

2現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

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