(危険物を運送する船舶) 第五条の二 危険物を運送する船舶については、この省令の規定によるほか、危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和三十二年運輸省令第三十号)の定めるところによるものとする。 e-Gov法令検索で第五条の二を開く ↗