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船舶防火構造規則 第五条の二 (危険物を運送する船舶)

昭和五十五年運輸省令第十一号府省令
(危険物を運送する船舶)

第五条の二

危険物を運送する船舶については、この省令の規定によるほか、危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和三十二年運輸省令第三十号)の定めるところによるものとする。

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