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船舶防火構造規則 第五条 (特殊な船舶)

昭和五十五年運輸省令第十一号府省令
(特殊な船舶)

第五条

潜水船その他管海官庁がこの省令の規定を適用することがその構造上困難であると認める船舶については、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。

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(船舶防火構造規則の適用に関する経過措置)
附則

現存係留船の防火構造については、船舶防火構造規則第三章の規定は、適用しない。

2現存係留船の防火措置については、船舶防火構造規則第六章の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

3現存係留船であつて、施行日以後に主要な変更又は改造を行うものの防火構造については、当該変更又は改造後は、第一項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

(船舶防火構造規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

現存船の防火構造については、第六条の規定による改正後の船舶防火構造規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

2現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものの防火構造については、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、前条の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

(船舶防火構造規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

現存船については、第七条の規定による改正後の船舶防火構造規則第十五条第二項及び第五十二条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

2現存船であって、施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

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