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船舶防火構造規則 第四条 (同等効力)

昭和五十五年運輸省令第十一号府省令
(同等効力)

第四条

この省令の規定に適合しない防火構造であつて管海官庁(船舶安全法施行規則第一条第十四項の管海官庁をいう。以下同じ。)がこの省令の規定に適合するものと同等以上の効力を有すると認めるものについては、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。

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(船舶防火構造規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

現存船に係る防火構造については、次項に定めるものを除き、第二条の規定による改正後の船舶防火構造規則(次項において「新防火構造規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2現存船のキャビンバルコニーに備え付けられている家具及び備品の材料に係る新防火構造規則第二十条第十一項(新防火構造規則第二十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、現存船について施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までに限り、なお従前の例による。

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