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船舶防火構造規則 第二十七条の三 (保護方式)

昭和五十五年運輸省令第十一号府省令
(保護方式)

第二十七条の三

居住区域等には、火災の拡大を初期に防止する目的で、次の各号の方式のいずれかを採用しなければならない。

  1. 第一保護方式居住区域等にA級仕切り、B級仕切り又はC級仕切りの隔壁を設ける方式
  2. 第二保護方式居住区域等の火災の発生が予期されるすべての場所に自動スプリンクラ装置を備え付ける方式
  3. 第三保護方式居住区域に五〇平方メートル(管海官庁が適当と認める公室については、管海官庁が適当と認める面積)を超えない床面積ごとにA級仕切り又はB級仕切りの隔壁を設け、かつ、居住区域等の火災の発生が予期されるすべての場所に火災探知装置を備え付ける方式

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