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船舶消防設備規則 第六十三条の二 (自動スプリンクラ装置及び火災探知装置)

昭和四十年運輸省令第三十七号府省令
(自動スプリンクラ装置及び火災探知装置)

第六十三条の二

第三種船等のうち第一保護方式(船舶防火構造規則第二十七条の三の第一保護方式をいう。)を採用する船舶には、制御場所、貨物制御室並びに居住区域内の通路、階段及び脱出経路に煙探知器を配置した火災探知装置を備え付けなければならない。

2第三種船等のうち第二保護方式(船舶防火構造規則第二十七条の三の第二保護方式をいう。)を採用する船舶には、火災の危険のない場所を除き、すべての居住区域及び業務区域並びに居住区域及び業務区域内の通路、階段及び脱出経路に自動スプリンクラ装置を備え付け、かつ、制御場所、貨物制御室並びに居住区域内の通路、階段及び脱出経路に煙探知器を配置した火災探知装置を備え付けなければならない。

3第三種船等のうち第三保護方式(船舶防火構造規則第二十七条の三の第三保護方式をいう。)を採用する船舶には、火災の危険のない場所を除き、すべての居住区域及び業務区域並びに居住区域及び業務区域内の通路、階段及び脱出経路に火災探知装置を備え付けなければならない。この場合において、制御場所、貨物制御室並びに居住区域内の通路、階段及び脱出経路には、煙探知器を配置しなければならない。

4第三種船等には、ロールオン・ロールオフ貨物区域等及び焼却炉のある閉囲された場所に、火災探知装置を備え付けなければならない。

5近海区域、沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数五百トン以上の第四種船(近海区域を航行区域とするものにあつては、限定近海船に限る。)及び総トン数五百トン未満の第四種船には、閉囲された車両甲板区域に、火災探知装置を備え付けなければならない。

6第五十条第七項の規定は、第三種船及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数五百トン以上の第四種船について準用する。

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