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船舶消防設備規則 第六十三条の三 (自動スプリンクラ装置及び火災探知装置の備付方法)

昭和四十年運輸省令第三十七号府省令
(自動スプリンクラ装置及び火災探知装置の備付方法)

第六十三条の三

前条の規定により自動スプリンクラ装置を備え付ける場合には、次に掲げる基準によらなければならない。

  1. 一の系統により散水する場所は、船首尾方向の長さが四十メートル以下であること。
  2. 第五十一条第一項各号(第三号を除く。)に掲げる基準

2前条の規定により火災探知装置を備え付ける場合には、次に掲げる基準によらなければならない。

  1. 火災探知装置の制御盤は、船橋又は火災制御場所に集中配置すること。
  2. 火災探知装置の表示盤のうち少なくとも一は、船橋に配置すること。ただし、前号の制御盤を船橋に集中配置する場合は、この限りでない。
  3. 一の探知区域は、船首尾方向の長さが四十メートル以下であり、かつ、同一の甲板上にない場所(閉囲された階段囲壁内の場所を除く。)を含んでいないこと。ただし、ロッカー、船首尾の狭部その他管海官庁が差し支えないと認める場所については、この限りでない。
  4. 第五十一条第二項各号(第二号、第三号、第十号及び第十二号を除く。)に掲げる基準

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