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船舶消防設備規則 第六十三条の四 (手動火災警報装置)

昭和四十年運輸省令第三十七号府省令
(手動火災警報装置)

第六十三条の四

第三種船等には、居住区域、業務区域及び制御場所の全域にわたり並びに居住区域、業務区域及び制御場所の出入口に、手動火災警報装置を備え付けなければならない。

2前項の規定により手動火災警報装置を備え付ける場合には、発信器は、各甲板上の通路内のいずれの点からも二十メートル以内の徒歩で到達することができる位置に配置しなければならない。

3第五十一条第二項第一号、第四号から第六号まで、第五十二条第四項並びに前条第二項第一号及び第二号の規定は、第一項の規定により手動火災警報装置を備え付ける場合について準用する。

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