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船舶消防設備規則 第五十二条 (手動火災警報装置)

昭和四十年運輸省令第三十七号府省令
(手動火災警報装置)

第五十二条

第一種船及び第二種船(沿海区域を航行区域とする総トン数二千トン未満の第二種船(係留船を除く。)及び平水区域を航行区域とする第二種船(係留船を除く。)を除く。)には、居住区域、業務区域及び制御場所の全域にわたり並びに居住区域、業務区域及び制御場所の出入口に、手動火災警報装置を備え付けなければならない。

2前項の規定により手動火災警報装置を備え付ける場合には、発信器は、各甲板上の通路内のいずれの点からも二十メートル以内の徒歩で到達することができる位置に配置しなければならない。

3第一種船等には、車両区域内の閉囲された場所の二十メートル以内の距離に、及び車両区域内の閉囲された場所の出入口に、手動火災警報装置を備え付けなければならない。

4一の発信区域は、同一の甲板上にない場所(閉囲された階段囲壁内の場所を除く。)を含まないものでなければならない。

5第一種船等(限定近海船を除く。)に備え付ける手動火災警報装置の一の系統により発信する区域は、異なる主垂直区域内の場所及び主水平区域内の場所を含まないものでなければならない。

6前条第二項第一号から第六号までの規定は、第一項及び第三項の規定により手動火災警報装置を備え付ける場合について準用する。

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