(係留船に対する緩和) 第五十二条の三 係留船については、管海官庁が当該係留船の用途、係留の態様等を考慮して適当と認める程度に応じて第三十六条、第四十八条第一項及び第二項、第四十九条第一項、第五十条第一項並びに第五十二条第一項及び第二項の規定の適用を緩和することができる。 e-Gov法令検索で第五十二条の三を開く ↗