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船舶消防設備規則 第五十二条の三 (係留船に対する緩和)

昭和四十年運輸省令第三十七号府省令
(係留船に対する緩和)

第五十二条の三

係留船については、管海官庁が当該係留船の用途、係留の態様等を考慮して適当と認める程度に応じて第三十六条第四十八条第一項及び第二項、第四十九条第一項第五十条第一項並びに第五十二条第一項及び第二項の規定の適用を緩和することができる。

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