条文くん法令検索 AIに質問する

船舶消防設備規則 第四十九条 (消防員装具等)

昭和四十年運輸省令第三十七号府省令
(消防員装具等)

第四十九条

次の表の上欄に掲げる船舶は、それぞれ同表の中欄に掲げる数の消防員装具(沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数百トン未満の第二種船であつて車両区域を有するものにあつては、おの一個及び命綱一本により構成される装具)及び下欄に掲げる数の個人装具(安全灯及びおのを除く。以下この条において同じ。)を備え付けなければならない。

2前項の規定により第一種船等に備え付ける消防員装具及び個人装具は、容易に近づくことができる互いに離れた場所に直ちに使用することができるように備え付けなければならない。この場合において、いずれの備付場所においても、消防員装具二組及び個人装具一組を備え付けていなければならず、かつ、第一種船等(限定近海船を除く。)にあつては、各主垂直区域ごとに二組以上の消防員装具が配置されなければならない。

3第一項の規定により第一種船等以外の船舶に備え付ける消防員装具は、直ちに使用することができ、かつ、二組の消防員装具を備え付ける場合にあつては、容易に近づくことができる互いに離れた場所に備え付けなければならない。

4第一項の規定により備え付ける消防員装具は、その位置を、明確かつ恒久的に表示しなければならない。

5第一項の規定により消防員装具を備え付ける船舶には、管海官庁が十分と認める数の防爆型の消防員用持運び式双方向無線電話装置を備え付けなければならない。

e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶消防設備規則第四十九条(消防員装具等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十八条の二(持運び式の消火器の備付方法) 船舶消防設備規則 目次 第五十条(自動スプリンクラ装置及び火災探知装置) →