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船舶消防設備規則 第六十三条 (消防員装具等)

昭和四十年運輸省令第三十七号府省令
(消防員装具等)

第六十三条

次の表の上欄に掲げる船舶には、それぞれ同表の下欄に掲げる数の消防員装具(総トン数百トン未満のものにあつては、おの一個及び命綱一本により構成される装具)を容易に近づくことができる互いに離れた場所に直ちに使用することができるように備え付けなければならない。

2前項の規定により備え付ける消防員装具は、その位置を、明確かつ恒久的に表示しなければならない。

3第四十九条第五項の規定は、第一項の規定により消防員装具を備え付ける船舶について準用する。

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