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危険物船舶運送及び貯蔵規則
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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第百六十六条 (船舶消防設備規則の適用の特例)
昭和三十二年運輸省令第三十号
府省令
(船舶消防設備規則の適用の特例)
第百六十六条
船舶消防設備規則
第五十七条第一項
及び
第六十三条
の規定は、液化ガスばら積船には、適用しない。
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この条文が参照している条文
船舶消防設備規則 第57条
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