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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第百六十七条

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令

第百六十七条

船舶消防設備規則の規定(同令第五十七条第一項第六十三条及び第六十四条の三の規定を除く。)の適用については、液化ガスばら積船は、同令第一条の二第一項の第三種船とみなす。

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