第百六十七条 船舶消防設備規則の規定(同令第五十七条第一項、第六十三条及び第六十四条の三の規定を除く。)の適用については、液化ガスばら積船は、同令第一条の二第一項の第三種船とみなす。 e-Gov法令検索で第百六十七条を開く ↗