条文くん法令検索 AIに質問する

危険物船舶運送及び貯蔵規則 第百六十八条 (貨物タンク等の材料)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(貨物タンク等の材料)

第百六十八条

貨物タンク、二次防壁及びこれらの設備に隣接する船体構造に用いる材料は、告示で定める基準に適合するものでなければならない。

e-Gov法令検索で第百六十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「危険物船舶運送及び貯蔵規則第百六十八条(貨物タンク等の材料)について教えてください」と聞く
← 第百六十七条 危険物船舶運送及び貯蔵規則 目次 第百六十九条(貨物タンクの溶接) →