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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第百六十九条 (貨物タンクの溶接)
昭和三十二年運輸省令第三十号
府省令
(貨物タンクの溶接)
第百六十九条
貨物タンクの溶接部の溶接方法及び溶接材料は、告示で定める基準に適合するものでなければならない。
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