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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第百七十条 (貨物タンクの構造)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(貨物タンクの構造)

第百七十条

貨物タンクの構造は、告示で定める基準に適合するものでなければならない。

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