(貨物タンクの型式)
第百七十一条
沸点が摂氏零下一〇度未満の貨物を積載する貨物タンクは、一体型タンク以外のものとしなければならない。ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。
2告示で定める貨物を積載する貨物タンクは、告示で定める型式の独立型タンクとしなければならない。
沸点が摂氏零下一〇度未満の貨物を積載する貨物タンクは、一体型タンク以外のものとしなければならない。ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。
2告示で定める貨物を積載する貨物タンクは、告示で定める型式の独立型タンクとしなければならない。