(貨物タンクの支持等) 第百七十二条 貨物タンクの支持台は、当該タンク及び船体に過剰な応力集中を生じさせない堅固なものでなければならない。2独立型タンクは、船倉区域の浸水により当該タンクが浮き上がることを防止するための措置を講じなければならない。 e-Gov法令検索で第百七十二条を開く ↗