(二次防壁)
第百七十三条
摂氏零下一〇度未満の貨物を積載するメンブレンタンク、セミメンブレンタンク及び告示で定める独立型タンクには、当該タンクのすべての箇所を覆う二次防壁を設けなければならない。ただし、セミメンブレンタンクについては、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、当該タンクの一部を覆う二次防壁(以下この節において「部分二次防壁」という。)とすることができる。
2摂氏零下一〇度未満の貨物を積載する告示で定める独立型タンクには、部分二次防壁を設けなければならない。